何が変わるのか
個人のレバレッジの上限
- 登録している業者: 証拠金は取引の額の4%以上(25倍まで)[4]
- 登録していない業者: 日本のこの決まりは当てはまりません。業者やその国の決まりによります
税金
- 登録している業者: 「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%・地方税5%の申告分離課税(ほかに復興特別所得税。2027年分以降は防衛特別所得税も)[5]
- 登録していない業者: 一般には雑所得として総合課税(ほかの所得と合わせて、所得が多いほど税率が上がる)[5]
損失の繰越し
証拠金の管理とロスカット
- 登録している業者: 証拠金は信託銀行などへの金銭信託(信託保全)で管理し、ロスカットのルールを整えて守ることが義務です[4]
- 登録していない業者: 日本のこの決まりは当てはまりません。業者ごとに違います
税金の扱いは、ご自身の状況で変わることがあるので、くわしくは国税庁の説明や税務署で確かめてください。日本の外に住んでいる人は、住んでいる国の当局と税の決まりを確かめてください。
高いレバレッジについて
登録していない業者の中には、日本の上限(25倍)より高いレバレッジで取引できる所があります。少ない証拠金で大きな量を取引できるということですが、そのぶん、同じ値動きで口座が大きく動きます。レバレッジの仕組みはレバレッジの上限、証拠金と維持率は証拠金・維持率にまとめています。
金融庁が挙げている勧誘と問題の例
金融庁は、登録を受けていない業者が日本語のホームページを開いて FX などを勧誘している例、バイナリーオプション取引で出金に応じてもらえなかった例、日本の規制をはるかに上回る高いレバレッジを宣伝文句にしている例を挙げて、注意を呼びかけています。[1]
今日できる確かめ方
- 登録しているかどうか: 金融庁の「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」で、名前や電話番号から探せます。[3]
- 警告を受けた業者か: 金融庁は、無登録で金融商品取引業を行う者として警告書を出した業者の名前などを公表しています。ただし、一覧に載っていない業者でも、無登録の営業をしていることがある、とされています。[2] 載っていないから安心、とは言えません
- 契約の相手の会社: 口座の契約書に書かれた会社の正式な名前と、どこの国の当局の登録・許可を受けているかを確かめ、その当局の登録簿で探します。守られ方は、日本ではなくその国の決まりによることが多いので、何が守られるのかも確かめます。国・地域ごとの登録簿の探し方は業者の登録の調べ方にあります
- 税金: 利益が出た時の申告のしかたと、損失を繰り越せるかどうか[5]
- 困った時の相談先: 金融庁には、金融サービス利用者相談室があります。[1]
決めるのはご自身
どの業者を使うかは、この記事では決めません。使う時は、上の違いを知ったうえで、どの口座で、どれくらいのロットで、どんな気持ちで取引したかをメモしておくと、後から見返せます。1回に失ってもよいと決めた額からロットを出すにはロット計算、ロスカットまでの余裕はロスカットまでの距離で確かめられます。
参考文献
- 金融庁. 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください. https://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
- 金融庁. 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について. https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
- 金融庁. 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧. https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
- 金融先物取引業協会. FX取引の規制について. https://www.ffaj.or.jp/regulation/
- 国税庁. No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm